13.12.09 更新

【緊急速報】非嫡出子の相続分に関する民法改正について

受験生の皆様、日々の学習、大変お疲れさまです。

ニュースでも話題になり、9月5日にサイバーブックストアの「お知らせ」でも掲載いたしました民法の非嫡出子相続分差別違憲決定ですが、12月5日未明に民法改正が成立しましたので、お知らせいたします。

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非嫡出子の相続分に関する民法改正について

2013年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、民法900条4号ただし書きの中の、
「非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする」と定めた文言が削除され、子の相続分は等しくなりました。

改正法は、まもなく公布される見通しで、公布の日から施行されます。

また、経過措置として、改正後の民法900条の規定は、2013年9月5日、
つまり最高裁判所の違憲決定の翌日以後に開始した相続について、さかのぼって適用されることとなっています。


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