15.12.17 更新

【速報】平成27年12月16日の最高裁判決について

受験生の皆様、日々の学習、大変お疲れさまです。

新聞の一面等でも報道されておりますが、昨日12月16日に重要な最高裁判決がございましたのでお知らせいたします。

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1 夫婦同姓を定める条項についての最高裁判決

最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏(姓)を称すると定める民法750条の規定について、憲法13条、14条1項、24条1項および2項に違反するものではない、と合憲の判断を言い渡しました。

2 女性について6カ月の再婚禁止期間を定める条項についての最高裁判決

最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決は、女性について6カ月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定の100日超過部分が「憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである」とする法令違憲の判断を言い渡しました。
今回の判決を受けて、民法733条1項の規定は改正へ向けた動きが加速することが予想されます。今後、当該条項についての民法改正案が国会に提出、可決成立いたしましたら、弊社ホームページ内の法改正情報にて掲載してまいります。


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